
結論: 外国人を雇うときに事業主が必ずやる手続きは、「在留カードで就労できる資格かを確認すること」と「ハローワークへ外国人雇用状況の届出を出すこと」の2つです。届出の期限は、雇用保険の被保険者なら雇入れの翌月10日まで、被保険者でない人なら翌月末日まで。届出を怠ったり虚偽の届出をしたりすると30万円以下の罰金の対象になります。逆に言えば、この2つさえ押さえれば、和歌山での外国人雇用の入口は塞がりません。
この記事の要点 対象読者: 和歌山県内(特に田辺・白浜・串本・新宮など南紀)で宿泊業・飲食業・農業・製造業を営み、初めて外国人を雇う、または技能実習生・特定技能の受入れを検討している事業者の方 読了後にできること: 自社を管轄するハローワークと、雇入れ後に出すべき届出・その期限を1枚の予定表に落とし込み、今日中に最初の1本の電話をかけられる状態になる
「採用が決まってから調べ始めて、届出の期限がとっくに過ぎていました。」
外国人雇用の相談では、この種の後追いが今も繰り返されています。人手が足りず、紹介や監理団体経由で人材が決まり、受け入れの準備に追われる。ところが「事業主として役所に何を出すのか」だけが誰の担当にもならないまま、雇入れの翌月が終わってしまう——という失敗です。
インターネットで「外国人雇用 手続き 和歌山」と調べても、事情はあまり改善しません。上位に出てくるのは全国向けの制度解説か、県の窓口一覧か、あるいは受入れ支援を売る事業者のページです。「和歌山で、うちの規模で、どこに、いつまでに、何を出すのか」が最後まで分からないまま時間が過ぎていきます。
つまずく原因は、担当者の不勉強ではありません。外国人雇用の手続きは、厚生労働省(ハローワーク)の系統と出入国在留管理庁(入管)の系統に分かれており、どちらか片方の情報だけを読んでも全体が見えないという構造にあります。逆に言えば、2つの系統を最初に分けて理解すれば、あとの作業は一本道です。
この記事では、厚生労働省・出入国在留管理庁・和歌山労働局が公表している一次情報をもとに、和歌山で外国人を雇うときの7ステップと、そのままコピペで使える8本の整理プロンプト、そして届出前に確認する8項目のチェックリストをまとめます。採用予定者の在留カードのコピーと、雇入れ予定日を手元に置きながら読み進めてください。
目次
まず結論:和歌山で外国人を雇う手続き7ステップ(全体像)
最初に全体像です。厚生労働省の「外国人雇用状況の届出」について(厚生労働省)で示されている事業主の義務を軸に、採用実務の順番へ7つに分解しました。
| ステップ | やること | 今日できる最初の一歩 |
|---|---|---|
| 1. 在留カードの確認 | 就労できる在留資格かを本人確認とあわせて確かめる | カードの表裏をコピーする |
| 2. 労働条件の明示 | 本人が理解できる形で条件を書面にする | 現在の労働条件通知書を見直す |
| 3. 保険の手続き | 雇用保険・社会保険の加入手続きを進める | 週の所定労働時間を確認する |
| 4. ハローワークへの届出 | 外国人雇用状況の届出を期限内に出す | 雇入れ日の翌月10日を書き出す |
| 5. 受入れ方法別の手続き | 技能実習・特定技能なら入管側の届出も確認する | 監理団体・登録支援機関に連絡する |
| 6. 生活面の受け皿 | 相談先と社内の連絡手段を決める | 県の相談窓口の電話番号を控える |
| 7. 離職・変更時の届出 | 離職時にも同じ届出が必要と共有する | 台帳に届出日の欄を追加する |

ポイントは、ステップ1を採用を決める前に置いていることです。在留資格によって就ける仕事の内容は決まっており、カードを見ないまま話を進めると、内定を出した後に働いてもらえないことが分かる、という最悪の順番になります。カードの確認は5分で終わり、費用もかかりません。
もう一つの節目がステップ4です。届出の期限は雇入れの翌月10日または翌月末日で、雇入れ日から起算すると最短で1か月強しか猶予がありません。しかもこの期限は自社の都合で延ばせない種類のものです。採用が決まった日に、カレンダーへ期限日を書き込んでしまうのが確実です。求人そのものの出し方は、ハローワーク田辺への求人の出し方|事業所登録から公開まで7ステップ【2026年9月】にまとめています。
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外国人雇用状況の届出とは|対象者・様式・2つの期限
外国人雇用状況の届出とは、労働施策総合推進法に基づき、外国人労働者の雇入れと離職のたびに、氏名・在留資格・在留期間などを確認してハローワークへ届け出る、すべての事業主に課された義務です。届出をもとに、ハローワークは事業主への助言や、離職した外国人の再就職支援を行います。
対象と例外は、次のとおりです。
- 対象: 事業主に雇用されるすべての外国人労働者。パート・アルバイト・派遣・日雇いも含む
- 対象外: 特別永住者、および在留資格「外交」「公用」の人
- 罰則: 届出を怠ったり、虚偽の届出をしたりした場合は30万円以下の罰金の対象
そして実務で最初に迷うのが、様式と期限です。ここは雇用保険の被保険者かどうかという一点で分かれます。

- 雇用保険の被保険者の場合: 雇用保険の資格取得届・喪失届に在留資格などを記入して届け出ます。期限は雇入れが翌月10日まで、離職は翌日から10日以内です
- 雇用保険の被保険者でない場合: 「様式第3号(外国人雇用状況届出書)」を使います。期限は雇入れ・離職とも翌月末日までです
提出先は、事業所の所在地を管轄するハローワークです。厚生労働省の案内では、最寄りのハローワーク・都道府県労働局・外国人雇用サービスセンターが窓口として挙げられており、雇用保険の被保険者でない場合は「外国人雇用状況届出システム」を使ってオンラインで届け出ることもできます。なお同省の案内では、様式第3号について令和9年4月1日から新しい様式が適用されることが予告されています。年度をまたいで使う場合は、印刷済みの用紙をそのまま使わず、その時点の最新様式を確認してください。
どこに届け出る?|南紀のハローワークと管轄市町村
届出は事業所の所在地で決まります。南紀は市町村の分かれ方が独特で、同じ田辺市でも本宮町だけは新宮の管轄です。和歌山労働局が公表している和歌山県内のハローワーク一覧(和歌山労働局)から、南紀の3か所を抜き出すと次のとおりです。
| ハローワーク | 管轄区域 | 所在地・電話 |
|---|---|---|
| ハローワーク田辺 | 田辺市(本宮町を除く)、西牟婁郡(すさみ町を除く)、日高郡のうちみなべ町 | 〒646-0027 田辺市朝日ヶ丘24の6/0739-22-2626 |
| ハローワーク新宮 | 新宮市、田辺市のうち本宮町、東牟婁郡(串本町・古座川町を除く) | 〒647-0044 新宮市神倉4丁目2番4号/0735-22-6285 |
| ハローワーク串本 | 串本町、古座川町、すさみ町 | 〒649-3503 東牟婁郡串本町串本2000の9/0735-62-0121 |

間違えやすいのは2点です。1つ目は、白浜町・上富田町は田辺の管轄であること。宿泊施設が集まる白浜で採用しても、届出先は田辺です。2つ目は、すさみ町が串本の管轄であること。西牟婁郡だからと田辺へ持ち込むと、受け付けられません。
もう一つ、系統の違う窓口も押さえておきます。在留資格そのものに関する申請の窓口は入管で、和歌山県内の事業所であれば大阪出入国在留管理局 和歌山出張所(出入国在留管理庁)が担当します。所在地は〒640-8287 和歌山市築港6-22-2 和歌山港湾合同庁舎、電話は073-422-8778、受付時間は平日9時〜12時と13時〜16時です。ハローワークと入管はまったく別の役所で、片方に出した書類がもう片方に回ることはありません。
外国人を雇う7ステップ(完全版)
ここからが本体です。各ステップの整理プロンプトは、ChatGPTなどの対話型AIに貼り付けて使います。AIは「聞くことを漏らさず並べる」「期限を逆算する」といった下準備が得意な一方、在留資格の可否や制度の最新値を保証してくれる存在ではありません。最終確認は必ずハローワーク・入管・専門家に取るという前提で使ってください。
ステップ1: 在留カードを確認し、就労できるかを確かめる
面接の段階で、在留カードの現物を見せてもらいます。見る項目は、氏名、在留資格、在留期間(満了日)、そして裏面の「就労制限の有無」と「資格外活動許可」の欄です。留学生をアルバイトで雇う場合は、資格外活動許可があるかどうかで話がまったく変わります。
カードが本物かどうかは、出入国在留管理庁が無料で公開している在留カード等読取アプリケーション/失効情報照会 サポートページ(出入国在留管理庁)で確認できます。ICチップを読み取ってカード面の情報と突き合わせるアプリで、在留カード番号と有効期間満了日を入力して失効していないかを照会する機能もあります。スマートフォンとパソコンのどちらでも使えます。
あなたは外国人雇用の実務に詳しいアドバイザーです。以下の材料から、在留カードの確認で見るべき箇所と、本人に確認すべきことを整理してください。
【材料】
・採用予定者の状況: (例: 県内の専門学校に在学中、卒業予定)
・任せたい仕事の内容: (例: 旅館のフロントと客室清掃、繁忙期は宴会の配膳)
・雇用形態と週の労働時間: (例: アルバイト・週20時間)
・雇入れ予定日: (例: 2026年11月1日)
出力: ①在留カードで確認する項目のリスト ②本人に口頭で確認すること ③この材料だけでは判断できない点。在留資格でその仕事に就けるかどうかの最終判断は入管または専門家への「要確認」と明記し、事実に基づかない推測は「仮説」と明記してください。
※そのままコピーして使えます
注意点は、在留資格の該当性を自社だけで判断しないことです。同じ「宿泊業」でも、任せる業務の中身によって扱いが変わります。迷いが残る段階でカードのコピーだけ取り、判断は窓口に預けてください。
ステップ2: 労働条件を、本人が理解できる形で明示する
労働条件の明示は、日本人を雇うときと同じく法律上の義務です。加えて、厚生労働省の外国人労働者の雇用管理の改善等に関して事業主が適切に対処するための指針(厚生労働省)では、事業主が講ずべき措置として、母国語やわかりやすい日本語を用いるなど、外国人労働者が理解できる方法で明示するよう求められています。
賃金は、国籍にかかわらず和歌山県の最低賃金以上でなければなりません。改定の時期と実務対応は、和歌山の最低賃金1,101円|いつからと事業者の実務7ステップ【2026年9月】にまとめています。
あなたは労務書類の作成を支援するアシスタントです。以下の材料から、外国人従業員に渡す労働条件通知書の「伝わりにくい箇所」を洗い出し、やさしい日本語の言い換え案を作ってください。
【材料】
・職種と業務内容: (例: 旅館の調理補助)
・所定労働時間と休日: (例: 1日8時間・週休2日・シフト制)
・賃金と手当: (例: 時給〇〇円、深夜割増あり、通勤手当あり)
・寮や食事の扱い: (例: 社員寮あり・家賃は給与から控除)
・本人の日本語の目安: (例: 日常会話はできるが漢字は苦手)
出力: ①誤解を招きやすい表現とその理由 ②やさしい日本語の言い換え案 ③口頭で補足したほうがよい点。法令上の要否の判断は労働基準監督署等への「要確認」と明記し、事実に基づかない推測は「仮説」と明記してください。
※そのままコピーして使えます
注意点は、寮費・食費の控除です。金額と条件を書面で明示しないまま給与から引くと、後々のトラブルの中心になります。
ステップ3: 雇用保険・社会保険の手続きを進める
保険の加入要件は、日本人と同じ基準で判断します。そしてこの判断が、そのままステップ4の届出の様式を決めます。週の所定労働時間が20時間以上で31日以上の雇用見込みがあれば雇用保険の被保険者となり、届出は資格取得届に記入する形になります。そうでなければ様式第3号です。
あなたは社会保険・雇用保険の手続きに詳しいアシスタントです。以下の材料から、この採用で必要になる保険手続きと提出先を整理してください。
【材料】
・雇用形態と週の所定労働時間: (例: パート・週18時間)
・雇用期間の見込み: (例: 6か月契約・更新の可能性あり)
・事業所の規模: (例: 従業員8名の旅館)
・雇入れ予定日:
出力: ①雇用保険・健康保険・厚生年金それぞれの要否と根拠 ②提出先と期限の一覧 ③要否が微妙で確認が必要な点。加入要件の最終判断はハローワーク・年金事務所への「要確認」と明記し、事実に基づかない推測は「仮説」と明記してください。
※そのままコピーして使えます
注意点は、要件の判断を「その人の希望」で決めないことです。加入要件を満たしていれば、本人が望まなくても手続きは必要になります。
ステップ4: 外国人雇用状況の届出を、期限内に出す
ここが記事全体の山場です。前掲のとおり、雇用保険の被保険者なら雇入れの翌月10日まで、被保険者でなければ翌月末日まで。届出を怠った場合や虚偽の届出をした場合は30万円以下の罰金の対象になります。
届け出る内容は、氏名、在留資格、在留期間、生年月日、性別、国籍・地域などです。在留カードを見ながら書き写せば埋まる項目ばかりですが、ローマ字表記の綴りと在留カード番号の写し間違いが差し戻しの典型なので、コピーと突き合わせて2度確認してください。
あなたは行政手続きの期限管理が得意なアシスタントです。以下の材料から、外国人雇用状況の届出に向けた逆算スケジュールを作ってください。
【材料】
・雇入れ予定日: (例: 2026年11月1日)
・雇用保険の被保険者に該当するか: (該当する/しない/不明)
・事業所の所在地: (例: 和歌山県西牟婁郡白浜町〇〇)
・社内で手続きを担当する人と使える時間: (例: 私が週2時間)
条件: 雇用保険の被保険者は雇入れの翌月10日まで、被保険者でない場合は翌月末日までを期限とする。
出力: ①期限日を明記した逆算カレンダー ②使う様式と提出先 ③離職時にも同じ届出が必要になる点を含めた注意事項。期限や様式の最終確認は管轄ハローワークへの「要確認」と明記し、事実に基づかない推測は「仮説」と明記してください。
※そのままコピーして使えます
提出前の見直しは、在留カードのコピーを左に、記入した届出書を右に置き、氏名のローマ字表記・在留カード番号・在留期間の満了日の3点を声に出して読み合わせるだけで大半の誤記が消えます。提出後は控えを必ず手元に残してください。
注意点は、届出は雇入れのときだけではないことです。離職のときも同じ届出が必要で、こちらのほうが忘れられがちです。退職の手続き一式に「届出」の行を作っておいてください。
ステップ5: 受入れ方法別の追加手続きを確認する
技能実習や特定技能で受け入れる場合は、ハローワークへの届出に加えて、入管や外国人技能実習機構の系統の手続きが乗ります。ここは自社だけで完結しないため、誰が何を出すのかを早い段階で書面にしておくのが要点です。
技能実習を団体監理型で受け入れる場合、窓口になるのは監理団体です。許可を受けた監理団体は監理団体の検索(外国人技能実習機構)で公表されており、団体名・住所・電話番号・許可日・許可期限・受入れ国・対象職種などを一覧やExcelで確認できます。「和歌山 技能実習 監理団体」で検索して出てくる紹介記事ではなく、まずこの公表情報で許可の有無と許可期限を確かめてください。
特定技能で受け入れる場合は、受入れ機関(特定技能所属機関)自身に届出の義務があります。出入国在留管理庁の特定技能所属機関・登録支援機関による届出(出入国在留管理庁)によれば、退職や1か月以上活動できない事由が生じた場合などの随時届出は事由が生じた日から14日以内、定期届出は4月1日から翌年3月31日までを対象期間として翌年5月31日までに提出することとされています。電子届出システムも利用できます。
あなたは外国人材の受入れ実務を整理するアシスタントです。以下の材料から、「誰が・いつまでに・どこへ」出す手続きなのかを一覧にしてください。
【材料】
・受入れ方法: (例: 特定技能1号/技能実習/技術・人文知識・国際業務)
・関与する外部機関: (例: 監理団体〇〇/登録支援機関〇〇/なし)
・受入れ予定人数と時期: (例: 2名・2027年4月)
・自社の担当者: (例: 総務1名)
出力: ①手続き名/担当(自社・外部)/提出先/期限の4列表 ②自社が絶対に外注できない手続き ③外部機関に確認すべき質問リスト。制度上の要否と期限は入管・外国人技能実習機構・監理団体への「要確認」と明記し、事実に基づかない推測は「仮説」と明記してください。
※そのままコピーして使えます
なお、この領域は2027年に大きく変わります。詳しくは後述のとおり、技能実習制度は育成就労制度へ移行します。
ステップ6: 生活面の受け皿と、社内の連絡手段を決める
採用後に定着するかどうかは、仕事の内容よりも生活面で決まることがあります。住まい、銀行口座、病院、ごみの出し方、そして「困ったときに日本語以外で相談できる先」。これらを入社日までに1枚にまとめておくだけで、離職の理由がひとつ減ります。
和歌山県内では、公益財団法人和歌山県国際交流協会が運営する和歌山県国際交流センターの外国人相談(和歌山県国際交流協会)が、日本語・英語のほか、フィリピノ語・中国語・ベトナム語で相談を受け付けています(曜日により対応言語が異なり、予約制)。所在地は和歌山市手平2-1-2 和歌山ビッグ愛8階、電話は073-435-5240です。
あなたは受入れ準備の段取りが得意なアシスタントです。以下の材料から、入社日までに用意する「生活の受け皿シート」を作ってください。
【材料】
・勤務地と住まい: (例: 白浜町の旅館・徒歩5分の社員寮)
・通勤手段: (例: 徒歩/自転車貸与)
・本人の日本語の目安: (例: 簡単な会話は可)
・近隣の施設: (例: スーパー、病院、郵便局までの距離)
・社内の連絡手段: (例: LINEグループ)
出力: ①入社日までに渡す情報の一覧 ②やさしい日本語で書いた案内文の例 ③困りごとが起きたときの相談先の並べ方。公的窓口の対応可否は各窓口への「要確認」と明記し、事実に基づかない推測は「仮説」と明記してください。
※そのままコピーして使えます
注意点は、案内を紙で渡して終わりにしないことです。スマートフォンで読み返せる形(画像やメッセージ)にしておくと、実際に使われます。
ステップ7: 離職・変更時の届出と、記録の管理
最後は運用です。外国人雇用状況の届出は雇入れと離職の両方で必要で、離職の届出には期限があります。加えて、在留期間には満了日があります。更新の手続きは本人が行うものですが、満了日を社内でも把握していないと、気づいたときには就労できない状態になっていたということが起こり得ます。
あなたは労務管理の仕組みづくりが得意なアシスタントです。以下の材料から、外国人従業員の在留・届出に関する管理台帳の項目案を作ってください。
【材料】
・現在の従業員数と外国人の人数: (例: 12名中2名)
・すでにある管理方法: (例: 紙のファイルのみ)
・使える道具: (例: 表計算ソフト、スマホのカレンダー)
・担当者: (例: 私と副支配人の2名)
出力: ①台帳の列項目の案 ②何か月前にアラートを出すかの目安 ③担当者が変わっても引き継げるようにする工夫。法令上必要な確認事項の範囲はハローワーク等への「要確認」と明記し、事実に基づかない推測は「仮説」と明記してください。
※そのままコピーして使えます
注意点は、在留カードのコピーの保管です。個人情報として扱い、保管場所と閲覧できる人を決めておいてください。
受入れ方法別に必要な手続きの例
同じ「外国人を雇う」でも、受入れ方法によって乗ってくる手続きが変わります。自社に近い行を確認してください。
| 受入れ方法 | ハローワークへの届出 | 加わりやすい手続き |
|---|---|---|
| 技能実習(団体監理型) | 必要 | 監理団体経由の各種手続き、外国人技能実習機構への対応 |
| 特定技能1号 | 必要 | 受入れ機関の随時届出(14日以内)・定期届出(翌年5月31日まで) |
| 専門的・技術的分野(技術・人文知識・国際業務など) | 必要 | 在留資格変更・更新に伴う本人手続きへの資料協力 |
| 身分に基づく在留資格(永住者・定住者など) | 必要 | 就労制限がないため追加手続きは少ない |

表のいちばん上の行は、これから大きく変わります。2024年6月21日に公布された改正法により技能実習制度は育成就労制度へ移行し、出入国在留管理庁の育成就労制度の制度概要・関係法令(出入国在留管理庁)によれば、一部の規定を除き令和9年(2027年)4月1日に施行される予定です。外国人技能実習機構の監理団体の許可申請(外国人技能実習機構)では、現行制度の監理団体の新規許可申請は2026年9月30日までに提出するよう案内されています。
つまり、これから技能実習で受入れを始めようとする事業者は、制度が切り替わる時期をまたぐことになります。監理団体を選ぶ段階で「新制度への対応をどう進めているか」を必ず聞いてください。判断材料が足りないと感じたら、次のプロンプトで質問を整理してから電話をかけると、話が早く進みます。
あなたは受入れ機関の選定を支援するアシスタントです。以下の材料から、監理団体・登録支援機関に電話で確認すべき質問リストを作ってください。
【材料】
・自社の業種と職種: (例: 田辺市の食品製造業・水産加工)
・受入れ希望の時期と人数: (例: 2027年春・2名)
・社内の受入れ体制: (例: 日本語で指導できる社員1名)
・気になっている点: (例: 制度が変わる時期にかかること、費用の総額)
出力: ①質問リストを優先順に15項目 ②回答を比較するための記録シートの列 ③その場で判断せず持ち帰るべき論点。制度の要件と最新の運用は入管・外国人技能実習機構への「要確認」と明記し、事実に基づかない推測は「仮説」と明記してください。
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【要注意】和歌山の外国人雇用でつまずく4つの失敗パターン
7ステップを踏んでも、次の4つのどれかに当てはまると手戻りが起きます。順に確認してください。
失敗1: 採用を決めてから在留資格を調べる
❌ よくある間違い: 面接で人柄を見て内定を出し、入社直前に在留カードを見て、その仕事には就けないと分かる。
⭕ 正しいアプローチ: 面接の段階でカードの現物を見せてもらい、就労制限の有無と資格外活動許可の欄まで確認する。判断に迷えば入管に問い合わせる。
なぜ重要か: 在留資格は「その人が日本で何をしてよいか」を定めるもので、雇う側の希望では動かせないからです。内定を出した後の取り消しは、双方にとって最も高くつく手戻りになります。
失敗2: 届出の期限を「翌月末」と一括で覚える
❌ よくある間違い: 雇用保険に入る社員なのに「翌月末までに出せばよい」と思い込み、翌月10日の期限を過ぎてしまう。
⭕ 正しいアプローチ: 雇用保険の被保険者かどうかで期限が違うと理解する。被保険者は雇入れの翌月10日まで、被保険者でない人は翌月末日まで。離職時は被保険者なら翌日から10日以内です。
なぜ重要か: 届出を怠った場合や虚偽の届出をした場合は30万円以下の罰金の対象になるからです。しかも期限は雇入れ日ごとに動くため、「毎月〇日にまとめて」という運用では取りこぼします。
失敗3: ハローワークと入管の手続きを混同する
❌ よくある間違い: 監理団体や登録支援機関に任せているから大丈夫だと考え、ハローワークへの届出が出ていない。
⭕ 正しいアプローチ: 厚生労働省(ハローワーク)の系統と出入国在留管理庁の系統を分けて考え、それぞれ「誰が出すか」を書面で決める。外国人雇用状況の届出は、事業主に課された義務です。
なぜ重要か: 2つの役所は別系統で、片方の手続きがもう片方を代替しないからです。外部機関に任せられる範囲と、自社が必ず行う範囲を最初に線引きしておく必要があります。
失敗4: 管轄のハローワークを取り違える
❌ よくある間違い: 白浜町の旅館なのに西牟婁郡だからと別の窓口を探したり、田辺市本宮町の事業所の届出を田辺へ持ち込んだりする。
⭕ 正しいアプローチ: 前掲の管轄表で事業所の所在地を確認する。白浜町・上富田町は田辺、すさみ町は串本、田辺市本宮町は新宮です。
なぜ重要か: 届出は事業所の所在地を管轄するハローワークが受理するもので、窓口を間違えると、そのぶん期限までの余裕が削られるからです。支店や作業所が複数ある場合は「どの事業所で雇用するか」で判断します。地域ごとの人手不足の実感を数字で確かめたい方は、田辺市の人口推移|6万4,316人の読み方と商圏への引き直し7ステップ【2026年9月】もあわせてご覧ください。
ここまでの内容は、すべて公表されている一次情報だけで進められます。それでも「採用と受け入れを同時に進める時間がない」という事業者が多いのも事実です。私たちは白浜(和歌山)への移住準備を進めながら、観光地の宿や店舗のSNS運用・集客支援に取り組んでいます(宮古島・伊豆へも現地訪問で対応)。在留資格に関する申請の取次や書類作成の代行は行政書士・弁護士等の業務であり、株式会社Tipは行っていません。私たちがお手伝いできるのは、採用ページや案内文の整備、社内の連絡手段づくりといった周辺の実務です。無料ヒアリングは最大60分、契約前提の営業はいたしません。提案が不要なら30分の情報交換のみでも歓迎です。
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届出がスムーズな事業所・差し戻される事業所(チェックリスト)
ハローワークに電話をかける前の確認に使ってください。当てはまるものにチェックを入れます。
- □ 事業所の所在地を管轄するハローワークの名前を言える
- □ 採用予定者の在留カードの表裏をコピーしている
- □ 就労制限の有無・資格外活動許可の欄を確認している
- □ その人が雇用保険の被保険者に該当するか判断できている
- □ 雇入れ日から数えた届出の期限日をカレンダーに入れている
- □ 使う様式(資格取得届/様式第3号)が決まっている
- □ 離職時にも届出が必要だと社内で共有できている
- □ 在留期間の満了日を管理する台帳がある

特に見落とされやすいのが、下から2つ目の「離職時の届出」です。チェックが3つ未満でも問題ありません。この記事の7ステップを上から進めれば、チェックは1つずつ埋まります。
数字で見る和歌山の外国人雇用|10年で約4.4倍、事業所の6割弱は30人未満
「うちのような小さな事業所で、ここまでの手続きが要るのか」と感じるかもしれません。数字を見ると、和歌山でこの手続きを通っている事業所は、むしろ小規模なところが中心です。
和歌山労働局が公表した和歌山労働局における「外国人雇用状況」の届出状況(令和6年10月末時点)(令和7年1月31日発表)によると、県内の外国人労働者数は5,711人で、前年比1,029人増(22.0%増)と、届出が義務化された平成19年以降で過去最高を更新しました。外国人を雇用する事業所数は1,163所で、前年比129所増(12.5%増)。同資料の図1では、2014年の1,302人から2024年の5,711人へと、10年で約4.4倍になった推移が示されています。
規模の内訳が、この記事の読者に最も近い数字です。同資料によると、外国人を雇用する事業所は「30人未満」規模が最も多く、事業所数全体の57.4%、外国人労働者数全体の34.1%を占めています。つまり県内では、従業員30人に満たない事業所が、外国人雇用の担い手の中心だということです。
在留資格別では、技能実習が2,211人(全体の38.7%)で最多、次いで専門的・技術的分野の在留資格が1,823人(31.9%)、身分に基づく在留資格が1,025人(17.9%)。平成31年4月に創設された特定技能は896人です。国籍別ではベトナムが1,822人(31.9%)で最も多く、インドネシア915人(16.0%)、フィリピン746人(13.1%)と続きます。産業別では製造業が外国人労働者数全体の35.9%を占めます。
全国の水準も見ておきましょう。厚生労働省の「外国人雇用状況」の届出状況まとめ(令和7年10月末時点)(令和8年1月30日公表)によると、全国の外国人労働者数は257万1,037人(前年比26万8,450人増、11.7%増)、外国人を雇用する事業所数は37万1,215所(同2万9,128所増、8.5%増)で、いずれも過去最多です。
増えているのは事実ですが、和歌山の1,163所という数は、県内の事業所全体から見ればまだ一部です。手続きが難しいのではなく、初めて通る道だから分からない——数字が示しているのは、その程度の差でしかありません。
よくある質問
Q. 和歌山で外国人を雇うとき、まず何から始めればいいですか?
在留カードの確認からです。就労できる在留資格かどうかで、その後の話がすべて変わります。カードの表裏をコピーし、就労制限の有無と資格外活動許可の欄を見てください。真偽の確認は、出入国在留管理庁の在留カード等読取アプリケーションで無料でできます。
Q. 外国人雇用状況届出の期限はいつまでですか?
雇用保険の被保険者なら、雇入れは翌月10日まで、離職は翌日から10日以内です。雇用保険の被保険者でない場合は、雇入れ・離職とも翌月末日までとなり、様式第3号(外国人雇用状況届出書)を使います。届出を怠ったり虚偽の届出をしたりすると、30万円以下の罰金の対象です。
Q. 届出はどこに出せばよいですか?
事業所の所在地を管轄するハローワークです。南紀では、白浜町・上富田町・みなべ町と田辺市(本宮町を除く)がハローワーク田辺、新宮市・田辺市本宮町・東牟婁郡(串本町・古座川町を除く)がハローワーク新宮、串本町・古座川町・すさみ町がハローワーク串本です。雇用保険の被保険者でない場合は、外国人雇用状況届出システムからオンラインでも届け出られます。
Q. 和歌山の技能実習の監理団体は、どこで探せばいいですか?
外国人技能実習機構が公表している「監理団体の検索」で確認してください。団体名・住所・電話番号・許可日・許可期限・受入れ国・対象職種などが一覧やExcelで公開されており、許可の有無と許可期限をその場で確かめられます。紹介記事や広告ではなく、この公表情報を起点にするのが確実です。
Q. 技能実習制度はなくなると聞きました。今から始めても大丈夫ですか?
技能実習制度は育成就労制度へ移行し、出入国在留管理庁の案内では一部の規定を除き令和9年(2027年)4月1日に施行される予定です。外国人技能実習機構は、現行制度の監理団体の新規許可申請を2026年9月30日までに提出するよう案内しています。制度の切り替え時期にかかるため、監理団体を選ぶ段階で新制度への対応方針を必ず確認してください。
Q. アルバイトの留学生でも届出は必要ですか?
必要です。外国人雇用状況の届出は、パート・アルバイトを含むすべての外国人労働者が対象で、特別永住者と在留資格「外交」「公用」の人だけが例外です。なお留学生をアルバイトで雇う場合は、資格外活動許可の有無と、許可の範囲で働けるかどうかの確認が前提になります。
Q. 特定技能で受け入れると、ハローワーク以外にも届出が要りますか?
要ります。受入れ機関(特定技能所属機関)自身に、出入国在留管理庁への届出義務があります。退職や1か月以上活動できない事由が生じた場合などの随時届出は事由が生じた日から14日以内、定期届出は4月1日から翌年3月31日までを対象期間として翌年5月31日までです。電子届出システムも利用できます。
Q. 採用が決まった後、生活面の相談先はどこを案内すればいいですか?
和歌山県国際交流協会が運営する和歌山県国際交流センターの外国人相談が、日本語・英語のほかフィリピノ語・中国語・ベトナム語で相談を受け付けています(曜日により対応言語が異なり、予約制)。入社日までに電話番号と対応曜日を1枚にまとめて渡しておくと、困ったときに実際に使ってもらえます。
まとめ:今日から始める3つのアクション
- 今日やること: 採用予定者の在留カードをコピーし、就労制限の有無と資格外活動許可の欄を確認する
- 今週中にやること: 前掲の管轄表で自社のハローワークを特定し、雇入れ日から逆算した届出の期限日をカレンダーに入れる
- 今月中にやること: 雇用保険の該当可否から使う様式を決め、離職時の届出まで含めた管理台帳を作る
7つすべてを一度に進める必要はありません。届出の期限だけ先に押さえてしまえば、残りは落ち着いて準備できます。
次回予告: 採用そのものの入口については、ハローワーク田辺への求人の出し方|事業所登録から公開まで7ステップ【2026年9月】で解説しています。
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参考・出典
- 厚生労働省「「外国人雇用状況の届出」について」(対象者、様式第3号、届出期限、30万円以下の罰金、外国人雇用状況届出システム、令和9年4月1日からの新様式)(参照日: 2026-09-04)
- 厚生労働省「外国人労働者の雇用管理の改善等に関して事業主が適切に対処するための指針」平成19年厚生労働省告示第276号(労働条件の明示方法など事業主が講ずべき措置)(参照日: 2026-09-04)
- 厚生労働省「「外国人雇用状況」の届出状況まとめ(令和7年10月末時点)」令和8年1月30日公表(全国257万1,037人・37万1,215所)(参照日: 2026-09-04)
- 和歌山労働局「和歌山労働局における「外国人雇用状況」の届出状況(令和6年10月末時点)」令和7年1月31日発表(県内5,711人・1,163所、30人未満規模が事業所数の57.4%・労働者数の34.1%、在留資格別・国籍別・産業別の内訳)(参照日: 2026-09-04)
- 和歌山労働局「和歌山県内のハローワーク一覧」(ハローワーク田辺・新宮・串本の所在地、電話番号、管轄区域)(参照日: 2026-09-04)
- 出入国在留管理庁「大阪出入国在留管理局」(和歌山出張所の所在地・電話番号・管轄区域・申請受付時間)(参照日: 2026-09-04)
- 出入国在留管理庁「在留カード等読取アプリケーション/失効情報照会 サポートページ」(ICチップの読取による真偽確認、失効情報照会)(参照日: 2026-09-04)
- 出入国在留管理庁「特定技能所属機関・登録支援機関による届出」(随時届出は事由発生から14日以内、定期届出は対象期間4月1日〜翌年3月31日で翌年5月31日まで)(参照日: 2026-09-04)
- 出入国在留管理庁「育成就労制度の制度概要・関係法令」(令和6年6月21日公布・法律第60号、一部の規定を除き令和9年4月1日施行)(参照日: 2026-09-04)
- 外国人技能実習機構「監理団体の検索」「監理団体の許可申請」(許可監理団体一覧の公表項目、新規許可申請は2026年9月30日までの提出)(参照日: 2026-09-04)
- 公益財団法人和歌山県国際交流協会「外国人のための相談」(対応言語、受付日時、電話番号、所在地、予約制)(参照日: 2026-09-04)
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なお、宿泊・飲食の開業と並行して人材の確保を進める場合は、和歌山の飲食店営業許可の取り方|田辺・新宮保健所の7ステップと手数料【2026年9月】や白浜の民泊運営の始め方|届出7ステップと物件の見極めチェック【2026年9月】もあわせてご確認ください。許可の逆算表と、この記事の届出の期限を同じ紙に並べておくと抜けが減ります。
※本記事の制度・期限・窓口は、上記の一次情報を2026年9月4日時点で確認したものです。和歌山県内の統計は令和6年10月末時点、全国の統計は令和7年10月末時点の公表値です。制度や様式は改定されることがあるため、届出の前に必ず管轄のハローワークおよび出入国在留管理庁でご確認ください。在留資格に関する申請の取次・書類作成の代行は行政書士・弁護士等の業務であり、株式会社Tipは行っていません。実績は代表およびメンバー個人としての活動を含みます。